目次
この記事でわかること
・アートメイクは医療行為なので施術するには医師・看護師・准看護師免許が必要!
・アートメイクに必要な機器の購入ができるのは医師のみ!
・AMG Artist Schoolではオンラインでの受講もできる!
近年では、『毎朝のメイクの時間が短縮できる』『運動や汗をかいても、落ちる心配がない』と、芸能人やスポーツ選手にも人気のアートメイク。また、アートメイクの普及に比例して、「アートメイクの
技術を身に付けたい!」という方も増えています。
でも、アートメイクをするには資格が必要なのか、未経験の場合はどうやって技術を身に付けたらいいのか、疑問ですよね?
結論としては、アートメイクに「資格」はありません。
ただし…!!!アートメイクを施術するには医師又は看護師・准看護師の「免許」が必要です!
今回はアートメイクに医療免許が必要な理由と、未経験からアートメイクを学べるスクールについて徹底解説していきます!
アートメイクの施術には免許が必要ってホント?
アートメイクは針を使用し、皮膚に着色をする医療行為なので、すべての部位において医師免許が必要です。
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
なぜ、医師免許が必要なのかというと、針を皮膚に通して色素(インク)を入れる行為を医療従事者でない者が行うことは人体に危害を及ぼす恐れがあるからです。また、クリニックを開業してアートメイクの施術を行うことは、反復継続する意思を持って行うことにも該当します。ただし、例外もあります。
医師が常駐しているクリニックであれば、医療従事者の看護師・准看護師が施術を行うことも可能です。
医療免許なしの施術は犯罪行為になるってホント!?
前述した通り、医師免許がなくても医師の指示のもとであれば、看護師・准看護師がアートメイクを行うことは可能です!ただし、医師が常駐していないクリニックで看護師・准看護師がアートメイクを行うことはNG!あくまでもアートメイクは医療行為なので、医療機関での施術が必須条件です!免許なしでアートメイクを行うことは犯罪行為として罰せられます。受けることもすることも絶対にやめてください!
無資格者のアートメークは医師法17条(医師でなければ,医療をしてはならない)違反で法定刑は3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科です。
参照元:厚生労働省サイト(医師法17条)
アートメイクに医療免許が必要な3つの理由!
1つめは、前述した通り、無免許でアートメイクを行なってしまった場合の危害がとても多いことです。
アートメイクは医療行為です。人体に傷をつけながら色素を入れていくことを考えると当然ですよね。
アートメイクは人の皮膚に針等で色素を入れるものであり、危険性の高い行為であるため、 日本では医師免許を有しない者が業として行えば医師法違反にあたるとされている(平成 13 年 11 月 8 日医政医発第 105 号)。PIO-NET(注3)にはアートメイクに関する危害が 2006 年からの 5 年で 121 件(注4)寄せられている。その95%はアートメイクの施術を提供しているサロンやエステサロン等で行われており、医師免許を有しない者が行った施術によると思われる事例である。
厚労省の発表でもアートメイクの危害121件のうち95%が医師免許を持たない者が施術を行ったというデータが出ています。つまり、無免許者から施術を受けることは、危害を受けるリスクも格段と高いということです。
2つめは、表皮麻酔と痛み止めができないためです。アートメイクをする際、クリニックでは必ず表皮麻酔を使用します。ただし、その麻酔の使用にも免許は必要です!
麻酔行為は医行為であるので医師、歯科医師、看護婦、准看護婦または歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の指示の下に、業として麻酔行為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生士法に違反するものと解される。
麻酔も医師の指示なしで行うことは医師法に違反します。ただし、医師が常駐しているアートメイククリニックであれば、表皮麻酔をしながら痛みを最小限に抑えて施術することが可能です。
3つめはアートメイクに使用する機器の購入が許可されていないためです。
アートメイクに使用する針、インク、マシンはすべて医療機器に該当します。なので、医師以外が購入をすることはできません。もし、免許を持たない者が、医師でしか購入できないはずの物品を用いて施術していたとしたら…想像するだけでも怖いですね!
医療行為があれば、自宅でアートメイクサロンを開業することはできる?
結論として、看護師・准看護師単独での開業はできません。前述した通り、アートメイクは医師が常駐するクリニックでのみ施術が可能です。アートメイクナースとして活躍したい場合は、アートメイクを行なっているクリニックに入職することをおすすめします。
アートメイクを学ぶならココ!
看護師・准看護師の免許を活かして、未経験からアートメイクを始めてみたいという方も多いかと思います。
ただ、どういうスクールを選べばいいのか、自分にできるのか不安もたくさんありますよね。
そんなみなさんにおすすめなのが、AMGが運営する「AMG Artist School(AAS)」です!
講師は現役で活躍するAMGアーティストたちであり、そのアーティストが完全マンツーマンで皆様を指導します。また、講習修了後もスキルアップのクラスをご用意しているので、しっかりと技術を身につけることができます。そして、オンラインで自分のペースで学べることもおすすめポイントのひとつ!
仕事や育児の合間に、アートメイクを学ぶことができます!
まとめ
アートメイクは皮膚を傷つける医療行為なので、医師が常駐しているクリニックでの施術が必須です。また、お客様側が罪に問われることはありませんが、危害を受けてしまうリスクは格段に高くなります。ただ、医師免許を持っているからといって、アートメイク技術力が優れているとは限りません。あくまで医師免許はクリニックを合法に運営するための手段であって、技術力とは関係ないからです。アートメイクの施術法は医大や看護学校では学べる機会はありませんので、専門のスクールや技術者の元で習得する方法が選ばれています。アートメイクギャラリーの運営するAMG Artist School【AAS】では、海外の最先端技術を学んだ現役アートメイクナースのオンライン講義、実地講習が受講できます。座学練習から実践練習まで、未経験の方も基礎からしっかりと学ぶことが可能です。ぜひ、AAS公式サイトも覗いてみてください。
Tina(Yamada)さん
ARTMAKE GALLERY代表兼ARTMAKE GALLERY SCHOOL校長。
大学病院にて病棟看護師として従事後、シンガポールに渡りアートメイクと出会う。
国内外の様々な技術を取り入れ、唯一無二のリビングブローを開発。
日本を代表する医療アートメイクアーティストの1人。
Instagram:tina_artmake_gallery_